クラス: 作物・動物生産、狩猟業及び関連サービス活動 - #isic01

この中分類は、作物製品の生産と動物製品の生産という2つの基本的な活動が含まれる。この中分類には、また有機農業形態、遺伝子組み換え作物の栽培、遺伝子組み換え動物の飼育が含まれる。
農業に附帯するサービス活動並びに狩猟業、わなかけ業及び関連活動も含まれる。
小分類015(混合農業)は、主たる活動を確定するための通常の原則が適用できない。多くの農地が、作物と動物生産をバランス良く配しており、これらを一方のカテゴリーに分類することは恣意的であると認められる。
農業活動は、第一次市場向けに準備する必要があるもの以外、すなわち、農業製品のそれ以上の加工が除外される(中分類10及び11(食料品及び飲料製造業)並びに中分類12(たばこ製造業)に分類)。しかしながら、第一次市場向け製品の準備はここに含まれる。
この中分類には、大分類F(建設業)に分類される用地建設(例えば、台地構造農地の形成、灌漑、田圃準備など)と、大分類Gに分類される農場製品のマーケティングに従事する仕入れ業者及び協同組合組織は含まれない。


中央製品分類(CPC)との通信:#isic01 - 作物・動物生産、狩猟業及び関連サービス活動 (英語)

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