クラス: 狩猟業、わなかけ業及び関連サービス業 - #isic0170

この細分類には以下が含まれる。

  • 商業ベースでの狩猟及びわなかけ
  • 食料、毛皮、生皮を得るための動物(死んだものまたは生きたもの)、または研究用、動物園用あるいは愛玩用としての動物の捕獲
  • 狩猟またはわなかけによっての毛皮や、爬虫類または鳥類の生皮の生産

この細分類には以下も含まれる。

  • せいうち及びあざらしといった海洋哺乳動物の陸上拠点での捕獲

この細分類は以下を除く。


中央製品分類(CPC)との通信:#isic0170 - 狩猟業、わなかけ業及び関連サービス業 (英語)

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