#isic28 -他に分類されない機械器具製造業
クラス: 他に分類されない機械器具製造業 - #isic28
この中分類は、力を生じ、加える機械部品、及び特別に製造されたあらゆる第一次部品を含み、機械的にまたは熱によって原材料に独立して作用するか、原材料に操作を加える(ハンドリング、噴霧、計量または梱包など)機械装置の製造を含む。ここには、工業用、建築及び土木工事用、農業用または家庭用のいずれに向けて設計されていようと関わりなく、固定式及び可動式または手で扱う装置の製造が含まれる。はっきりと仕切られた構内における貨客運搬用特殊装置の製造もこの中分類内に属する。この中分類は、特殊用途の機械類、つまり、一つのISIC産業または小規模のISIC産業群専用の用途のための機械類と、一般用途の機械類、つまり幅広いISIC産業で用いられる機械類とを区別する。
この中分類はまた、フェアグラウンドに設けられる娯楽施設、ボーリングレーンの自動設備など、製造工程で用いられているかいないかに関わりなく、この分類の他所に含まれていないその他の特殊用途の機械類の製造も含む。
この中分類は、一般的な用途の金属製品の製造(中分類25)、関連する制御装置、コンピュータ装置、測定及び試験装置、配電及び制御装置(中分類26及び27)、一般用途の自動車の製造(中分類29及び30)を除く。
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