クラス: エンジン及びタービン製造業(航空機用、自動車用及びオートバイ用エンジンを除く。) - #isic2811

この細分類には以下が含まれる。

  • 自動車、航空機及びオートバイの推進用エンジンを除く内燃ピストン機関の製造
    • 船舶用エンジン
    • 鉄道用エンジン
  • 全ての内燃機関、ディーゼル機関など用のピストン、ピストンリング、キャブレターなどの製造
  • 内燃機関用吸気・排気弁の製造
  • タービン及びタービン用部品の製造
    • スチームタービンその他の蒸気タービン
    • 油圧タービン、水車及びこれらの調節装置
    • 風力タービン
    • 航空機の推力用のターボジェットまたはターボプロペラエンジンを除くガスタービン
  • ボイラー・タービン・セットの製造
  • タービン発電機セットの製造

この細分類は以下を除く。


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