クラス: 事務機器製造業(コンピュータ及び周辺装置を除く。) - #isic2817

この細分類には以下が含まれる。

  • 計算機の製造
  • 加算機、金銭登録機の製造
  • 電子式であるかないかを問わない計算器の製造
  • 別納証印刷機、郵便物処理機械(封入、封印、宛名印刷機械;開封、分類、スキャニング)、照合機械の製造
  • タイプライターの製造
  • 速記機械の製造
  • 事務所用結束装置(つまり、プラスチックまたはテープで縛ること)の製造
  • 小切手記載機械の製造
  • コインを数えたり包んだりする機械の製造
  • 鉛筆削り機の製造
  • ホチキス及びホチキスの針を取り除く機械の製造
  • 投票機械の製造
  • テープ・ディスペンサーの製造
  • 穴あけ機の製造
  • 機械で動く金銭登録機の製造
  • 写真複写機の製造
  • トナーカートリッジの製造
  • 黒板、ホワイトボード、マーカーボードの製造
  • 口述筆記用録音再生装置の製造

この細分類は以下を除く。


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