クラス: 食料品、飲料及びたばこ加工機械製造業 - #isic2825

この細分類には以下が含まれる。

  • 農業用乾燥機の製造
  • 酪農業用の機械の製造
    • クリーム分離機
    • ミルク加工処理機械(例えば、ホモジェナイザー)
    • ミルク転化機械(例えば、撹乳器、バターワーカー及び成型機械)
    • チーズ製造機械(例えば、ホモジェナイザー、モールダー、プレス)など
  • 製粉業用機械の製造
    • 種子、穀類、乾燥豆類の不純物除去、選別、または格付けを行う機械(選別機、ふるい分けベルト、分離機、穀類用の刷毛機械など)
    • 細粉及び粗びき粉などを生産する機械(ひいて粉にする機械、送り装置、ふるい装置、ふすまクリーナー、ブレンダー、稲用のもみすり機、ピー・スプリッター)
  • ワイン、リンゴ酒、果汁などを作るために使用されるプレス、クラッシャーなどの製造
  • 製パン業、あるいはマカロニ、スパゲッティまたはこれに類する製品を作るのに使用される機械の製造
    • パン焼きがま、ドー・ミキサー、ドー・ディバイダー、モールダー、スライサー、ケーキ・ディポジティング機械など
  • 多様な食料を加工処理する機械設備の製造
    • 菓子、ココア、チョコレートを製造する機械;製糖機械;醸造用機械;食肉・鶏肉を処理する機械;果物、ナッツまたは 菜を加工処理する機械;魚類、貝類、またはその他の海産食品を加工処理する機械
    • 濾過及び浄化装置
    • 食料または飲料を工業的に処理・製造するためのその他の機械
  • 動物性油脂または植物性油脂を採取、加工する機械の製造
  • たばこの前処理用機械、シガレットまたは葉巻を製造する機械、パイプたばこ、かみたばこまたはかぎたばこ用の機械の製造
  • ホテル及びレストランにおける食料準備用の機械の製造

この細分類は以下を除く。


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