#isic3320 - 産業用機械器具設置業
クラス: 産業用機械器具設置業 - #isic3320
この細分類は、機械の専門設置業を含む。しかしながら、エスカレータ-、電気配線、盗難報知器、空調システムの設置といった、建物または類似の構造物の不可欠な構成部分をなす設備の設置業は建設業に分類される。
この細分類には以下が含まれる。
- 工場における産業用機械の設置
- 産業工程制御装置の設置
- その他の産業用機器の設置
- 通信機器
- メインフレーム及び類似のコンピュータ
- 照射及び電子医療機器など
- 大型機械器具の解体
- 機械整備修理工の活動
- 機械の装備
- ボーリングレーン設備の設置
この細分類は、以下を除く
- 電気配線、盗難警報装置の設置(#isic4321 - 電気設備工事業参照)
- エア・コンディショニング・システムの設置(#isic4322 - 配管・暖房・空調設備工事業参照)
- エレベーター、エスカレーター、自動ドア、ドライクリーニング・システムなどの設置(#isic4329 - その他の建造物設備設置工事業参照)
- ドア、階段、店舗用建具、家具などの設置(#isic4330 - 建築物仕上げ・完成業参照)
- パソコンの設置(セットアップ)(#isic6209 - その他の情報技術及びコンピュータ・サービス業参照)
中央製品分類(CPC)との通信:#isic3320 - 産業用機械器具設置業 (英語)
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