この大分類は、通常、行政機関によって実施される政府的性格の活動を含む。これには法の制定と司法解釈並びにその後の規制、それに基づく事業計画の管理、立法活動、課税、国防、公共の秩序及び安全、出入国管理、外務、政府事業計画の管理が含まれる。この大分類にはまた強制社会保障活動も含まれる。

法的または制度的身分それ自体は、この大分類に属する活動の決定要素ではなく、むしろその活動は前段落に明記した性格のものである。これはISICで別の項目に分類されている活動は、公的機関によって実施されている場合でもこの大分類には含まれないことを意味する。例えば、学校制度の管理(つまり、規制、点検、履修課程)はこの大分類に含まれるが、教育自体は含まれず(大分類P参照)、監獄病院または軍事病院は保健衛生に分類される(大分類Q参照)。同様に、この大分類に記されるいくつかの活動は非政府事業単位によって実施されてもよい。



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